2016年4月に障害者差別解消法が施行されます。
障害者差別解消法では、障害を理由として正当な理由なく
サービスの提供を拒否したり、条件を付けたりすることは
差別であると示されています。
また、障害のある人から何らかの配慮を求められる意思の
表明があった時に負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を
取り除くために必要で、合理的配慮を行うことが求められる
ということです。
配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害
される場合も、差別に当たるということです。
この法律をしっかりと理解するには、障害者について考えこと
差別に考えることだと思います。
この定義をしっかりと理解しておかないと表面的なものに
なってしまう。
まずは障害者とはなにかということですが
障害者基本法では次のように示されています。
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障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は
社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
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ポイントは「社会的障壁」というキーワードです。
つまり、障害は当事者の身体の状況と社会環境と
2つの視点で考えることが必要ということです。
例えば、車いすで段差を超えられない原因を考えると
1つは当事者の身体的な状況です。
そして、もう1つは段差があるということです。
そもそも段差がなければ、車いすでも問題なく社会参加が
できるということです。
このようなことを考えると障害者の支援は人的支援と
物的環境を整備するところが重要となる。
では次に差別について
差別については障害者権利条約で次のように示されています。
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「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除
又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的
その他のあらゆる分野において、
他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、
享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を
有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の
差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
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ポイントは「他のものとの平等を基礎として」という
ところです。
他の人と平等に扱われないということが差別になるという
ことです。
障害とは社会的障壁が含まれること。差別とは障害がない
他の人と同等に扱われないことです。
これが大前提になる。
障害者差別解消法では、
過度な負担がある場合や正当な理由がある場合は
合理的配慮を提供しないことが認められているように見えますが
正当な理由がある=サービスを提供しなくていい
過度な負担がある=サービスを提供しなくていい
というように単純に考えてしまうのはダメだと思います。
そもそも過度な負担などを明確に判断する基準は
現段階ではないのです。
事業者の状況によっても何が過度な負担かは
変わってくるかと思いますが
過度な負担でサービスが提供できなかったとしても
それは根本的には差別になっているということを念頭に
置くことが重要だと思います。
合理的配慮はバリアフリー法などでカバーできない
部分をケアするものと考えられます。
基準さえ守っているからOK!という短絡的な考えでは
障害者差別解消法の目的は達成できないのです。
バリアフリー法でもなんでもそうですが
日本の考え方は根本的なところが弱い気がするのです。
なんとなく基準を守ることだけを重要視しているような。
例えば、2020年にはオリンピックが東京で開催されます。
スタジアムなどをみても海外は車いすで見れる場所が
いたる所にあります。
日本はある一部分で確保しているだけ。
海外ではサイトラインまでしっかりと確保します。
スタジアムでは、興奮すると観客は立ち上がりますよね。
そうすると車いすの人は前が見えなくなってしまう。
海外ではそういう事も考えてサイトラインが確保されて
いますが、日本では前の人が立ち上がることを想定して
サイトラインを確保していない。
欧米では社会参加ができる環境がどういうものかを根本的に
考える。
一方、日本では基準をつくって、それを守ることで頭がいっぱい
なんで、それが必要なのかという思考が停止しているのです。
だから障害ってなんなのか?とか、差別ってなんのか?って
考えることは重要なことなんだと思います。
ということで
「誰もが平等に社会参加する環境をつくるには基準さえ
守っていればいいというわけではない」ということです。